債権回収 その2 支払督促の申し立て。
2008年 05月 15日
(債権回収 その1からの続きです)
再三、電話をするもののつながらない状態が続き、メールも送信されるものの
まったく返事がありませんでした。
年の瀬も押し迫った12月22日、先方(A氏)の居住区を管轄する簡易裁判所へ
電話をして、書類作成に必要な情報を聞きました。
まず支払督促とは、代金の支払を裁判所が命じる制度で、裁判所から2回の
督促が届いても支払をしなかったり、意義の申し立てをしなかった場合には
債権者には財産の差し押さえをする権利が認められるというものです。
法的に債権を認めてもらえる格好で、先方の預金口座などを差し押さえて
代金を支払ってもらうことができます。
裁判所の方は親切で、事細かに説明をしてくださいました。
書類は全部で3枚と添付資料、印紙、切手が必要だそうです。
書類1) 支払督促申立書
ここで記載するのは次の項目でした。
1)どういう事件なのか
今回は売買代金等支払事件
2)申し立てにかかる費用の合計と内訳
今回のケースでは3,430円
内訳は・・・
申立費用:500円(収入印紙を同封)
債務者への送達費用:1,050円(郵便切手を同封)
債権者への通知費用:80円(郵便切手を同封)
資格証明費用:1,000円(これは法務局で謄本をとるのに支払済み)
書類作成費用:800円(これは僕がもらえる書類作成の手間賃)
・・・となりました。
3)申し立てをした日付と、債権者の住所・氏名など。
注意点は、法人の場合「代表取締役」の前に「代表者」とつけることです。
4)添付する書類や切手、収入印紙の内容
書類2) 当事者目録
次の書類は、債権者と債務者の住所や連絡先を記載します。
もしも、書類を職場などへ届けたい場合は、送達場所へも記入するようです。
書類3) 請求の趣旨及び原因
ここへは、代金の内訳や売買契約が発生した状況を細かく記載します。
請求の趣旨)
1)請求金額
2)遅延損害金の利率
3)申し立てにかかった費用(書類1の金額を転記します)
請求の原因)
売買契約が発生した時間や、どのような経緯で発生したのか、売買した商品の名前や
送料、受け渡し方法、発送日、配達完了日、支払期限、現時点で未払いの金額などを
細かく明記します。
これら3枚の書類のほかに、次の添付書類と切手などが必要。
添付書類) 資格証明書
これは、僕(弊店)が法人格なので登記簿謄本を法務局で用意します。
相手(債務者)が法人ならば、その謄本も必要ですが、個人ならば
いらないそうです。
添付切手など)
切手・・・1050円、80円の合計1130円分
葉書・・・1枚
収入印紙・・・500円
書類1にこれらを記載していきますが「申立書作成及び費用」は、切手などは不要。
債務者に請求できる僕の手間賃だそうです。
書類1~3には捺印や捨て印が必要です。
捨て印は簡易裁判所で、書類の不備があった場合に訂正をするためです。
訂正がある場合は、訂正箇所を電話で連絡してくれます。
これらの書類を該当する簡易裁判所に配達記録で送付したのが、年末でした。
年明け早々には簡易裁判所へ届くでしょう。
再三、電話をするもののつながらない状態が続き、メールも送信されるものの
まったく返事がありませんでした。
年の瀬も押し迫った12月22日、先方(A氏)の居住区を管轄する簡易裁判所へ
電話をして、書類作成に必要な情報を聞きました。
まず支払督促とは、代金の支払を裁判所が命じる制度で、裁判所から2回の
督促が届いても支払をしなかったり、意義の申し立てをしなかった場合には
債権者には財産の差し押さえをする権利が認められるというものです。
法的に債権を認めてもらえる格好で、先方の預金口座などを差し押さえて
代金を支払ってもらうことができます。
裁判所の方は親切で、事細かに説明をしてくださいました。
書類は全部で3枚と添付資料、印紙、切手が必要だそうです。
書類1) 支払督促申立書
ここで記載するのは次の項目でした。
1)どういう事件なのか
今回は売買代金等支払事件
2)申し立てにかかる費用の合計と内訳
今回のケースでは3,430円
内訳は・・・
申立費用:500円(収入印紙を同封)
債務者への送達費用:1,050円(郵便切手を同封)
債権者への通知費用:80円(郵便切手を同封)
資格証明費用:1,000円(これは法務局で謄本をとるのに支払済み)
書類作成費用:800円(これは僕がもらえる書類作成の手間賃)
・・・となりました。
3)申し立てをした日付と、債権者の住所・氏名など。
注意点は、法人の場合「代表取締役」の前に「代表者」とつけることです。
4)添付する書類や切手、収入印紙の内容
書類2) 当事者目録
次の書類は、債権者と債務者の住所や連絡先を記載します。
もしも、書類を職場などへ届けたい場合は、送達場所へも記入するようです。
書類3) 請求の趣旨及び原因
ここへは、代金の内訳や売買契約が発生した状況を細かく記載します。
請求の趣旨)
1)請求金額
2)遅延損害金の利率
3)申し立てにかかった費用(書類1の金額を転記します)
請求の原因)
売買契約が発生した時間や、どのような経緯で発生したのか、売買した商品の名前や
送料、受け渡し方法、発送日、配達完了日、支払期限、現時点で未払いの金額などを
細かく明記します。
これら3枚の書類のほかに、次の添付書類と切手などが必要。
添付書類) 資格証明書
これは、僕(弊店)が法人格なので登記簿謄本を法務局で用意します。
相手(債務者)が法人ならば、その謄本も必要ですが、個人ならば
いらないそうです。
添付切手など)
切手・・・1050円、80円の合計1130円分
葉書・・・1枚
収入印紙・・・500円
書類1にこれらを記載していきますが「申立書作成及び費用」は、切手などは不要。
債務者に請求できる僕の手間賃だそうです。
書類1~3には捺印や捨て印が必要です。
捨て印は簡易裁判所で、書類の不備があった場合に訂正をするためです。
訂正がある場合は、訂正箇所を電話で連絡してくれます。
これらの書類を該当する簡易裁判所に配達記録で送付したのが、年末でした。
年明け早々には簡易裁判所へ届くでしょう。
by givegive_web
| 2008-05-15 18:03
| お仕事